雇用している外国籍の方に、留学生や家族滞在等、資格外活動許可を得て就労している従業員の方がいる企業様に求められる労務管理のひとつです。
入管法第19条第2項において、留学生や家族滞在等資格外活動許可を得て就労する外国人労働者が就労できる時間は、1週に28時間が上限(留学生の長期休暇時は1週に40時間1日8時間以内)と法律で定められております。もしも、28時間を超過して就労させてしまった場合、雇用主は不法就労助長罪に問われてしまいます。
この「1週に28時間」とは、月~日や日~土で週28時間以内ではなく、どの日から数えても7日間で28時間以内で就労させる必要があります。そのため、極端に長い労働時間での勤務が連日続いてしまったり、祝日等でのイレギュラーでの勤務が発生した場合、気づかないうちに28時間を超えて就労させてしまうケースがあります。
また、シフトの段階では、28時間以内に抑えられていても、残業やヘルプの発生により、実績として28時間が超えてしまう可能性があるため、雇用主は日々管理を徹底する必要があります。